2025/03/11
新型コロナウイルス感染病の影響により、多くの中小企業が経営難に相次ぎ、特別融資を受けた企業も少なくありません。しかし、これらの融資の返済が始まり、資金繋りに苦慟する企業が増加しています。このような状況を受け、返済負担の軽減を図るための新しい融資制度「危機対応後経営安定資金」が創設されました。さらに、「経営者保証免除特例制度」を活用することで、経営者の個人保証を免除し、より柔軟な資金調達が可能となっています。本記事では、これらの制度の詳細と活用方法について解説します。
新型コロナウイルス感染病の拡大に伴い、多くの中小企業が売上減少や経営環境の悪化に相次ぎました。これに対応するため、「新型コロナウイルス感染病特別貸付」などの経営支援融資制度が実施されましたが、融資を受けた企業の中には、返済開始後に資金繋りが苦しくなり、経営に支障が出ているケースが増加しています。
特に、信用保証協会の保証付きで民間金融機関からコロナ融資を受けた場合、返済負担を軽減するための「小口零細企業保証制度」を活用して借り換えを行い、据置期間を設定することで、最長1年間の返済負担を軽減する方法がありました。しかし、これまでこのような借り換え制度は存在せず、多くの事業者が返済負担の軽減策を求めていました。
こうした背景を受け、新たに「危機対応後経営安定資金」が創設されました。この制度は、過去の大規模な災害や感染病等の影響を受け、既存債務の返済負担が生じているものの、中長期的には業況の回復と発展が見込まれる事業者を対象としています。
以下のいずれかの貸付制度に関する貸付残高を有していることが必要です。
具体的には、直近の決算書において、以下の計算式で求められる債務償還年数が13年以上であることが要件となります。
全負債額 ÷ (減価償却前経常利益 × 1/2 + 減価償却費)
この制度での資金使途は、既存債務の返済負担軽減のために必要とする運転資金とされています。基本的には同額の借り換えが想定されていますが、増額しての借り換えも可能とされています。
危機対応後経営安定資金を活用する際に、もう一つ重要なポイントとなるのが「経営者保証免除特例制度」です。
「経営者保証免除特例制度」は、一定の条件を満たした中小企業に対し、経営者の個人保証を不要とする制度です。この制度の導入により、事業の持続性が高まり、経営者個人のリスクを軽減できる可能性があります。
経営者保証を免除するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
コロナ融資の返済が始まり、多くの中小企業が資金繰りに悩んでいる中、「危機対応後経営安定資金」は返済負担を軽減する有力な選択肢となります。
また、「経営者保証免除特例制度」を活用すれば、経営者の個人保証を不要とし、より安定した経営を継続することが可能です。事業の継続と成長を目指すためにも、適切な資金調達方法を検討し、必要な支援を活用していきましょう。
本制度について詳しく知りたい方は、ぜひ弊社までお問い合わせください。