群馬県高崎市の税理士法人事務所 │ 税理士法人IKJ

メールでのお問い合わせ

TEL:027-395-0336

〒370-0812 群馬県高崎市成田町31-66
営業時間 8:30〜18:00(定休日:土日祝)

メニューを開く

information

インフォメーション

一覧へ

2025/01/30

【確定申告】定額減税の適用漏れに要注意!!

【確定申告】定額減税の適用漏れに要注意!!

2025年が始まり、今年も確定申告のシーズンが近づいてきました。

個人事業主やフリーランスをはじめ、

確定申告書を提出する人も多いでしょうが、

確定申告の際には定額減税の適用漏れがないように注意しましょう。

定額減税のおさらい

定額減税は2024年限定の制度であり、

所得税3万円と住民税1万円の合計4万円が減税されます。

同一生計の配偶者や扶養親族がいる場合には、

それらの家族分もまとめて控除されるため、

家族構成によっては控除額が大幅に増加することとなるでしょう。

給与所得者の場合、2024年6月以降の給与から月次減税が行われており、

年末調整を通じて正式な減税額が計算されます。

一方で、個人事業主やフリーランスは、

所得税の確定申告の際に定額減税を適用することとなります。

なお、住民税については2024年6月以降の納税額から控除されています。

確定申告書の記載欄

確定申告を行う場合には、定額減税に関する内容を

正確に記載する必要があります。

具体的には、以下の2つの項目について忘れずに記入しましょう。

  • 確定申告書 第一表

㊹欄の「令和6年分特別税額控除」に、

定額減税の対象となる「人数」と「減税額」を記入します。

▼詳しくはこちら

国税庁『令和6年分所得税及び復興特別所得税の手引き』

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/pdf/001.pdf

  • 確定申告書 第二表

同一生計の配偶者や扶養親族の分の定額減税を受ける場合には、

「配偶者や親族に関する事項」欄に、その配偶者や扶養親族の

基本情報を記載したうえで、「その他」の欄に

定額減税の対象者であることを表す「2」と記入します。

▼詳しくはこちら

国税庁

『令和6年分所得税及び復興特別所得税

申告書 第二表【令和6年分以降用】』

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r06/01.pdf

まとめ

2024年分の確定申告書を作成する際には、

定額減税の適用漏れがないように細心の注意を払う必要があります。

特に手書きで確定申告書を作成する場合には、

記入漏れのリスクも高まるため、

記入すべき欄をしっかりと確認しましょう。

一覧へ

CONTACTお問い合わせ

altテキスト

税理士法人IKJ 
〒370-0812 群馬県高崎市成田町31-66
TEL:027-395-0336
FAX:027-327-9367