群馬県高崎市の税理士法人事務所 │ 税理士法人IKJ

メールでのお問い合わせ

TEL:027-395-0336

〒370-0812 群馬県高崎市成田町31-66
営業時間 8:30〜18:00(定休日:土日祝)

メニューを開く

information

インフォメーション

一覧へ

2024/09/07

【フリーランス新法】2024年11月から施行される新法の内容をおさらい!

2024年11月1日から「フリーランス新法」が施行されます。

違反した場合には罰則規定も設けられているため、

フリーランスに業務委託する企業などにとっては、

きちんと理解しておくべき法律といえるでしょう。

制定の背景

副業解禁などによって年々増加するフリーランスですが、

取引の際に不当な扱いを受けるケースも少なくありません。

また、フリーランスではあるものの、

その働き方や待遇などの実態は労働者と変わらない

「偽装フリーランス」の存在も問題視されています。

そのような状況において、

フリーランスとして働く人々の権利を保護し、

就業環境の整備や取引の適正化を追求するために、

フリーランス新法が制定されました。

新法の内容

フリーランス新法では、フリーランスに業務を発注する企業や

個人事業主に対し、以下の内容が義務付けられます。

■義務項目

  1. 書面やメールなどによる取引条件(業務内容や報酬額など)の明示
  2. 報酬支払期日(納品日から60日以内)の設定・期日内の支払い
  3. 禁止行為(フリーランスの責めに帰すべき事由のない受領拒否や報酬の減額、返品、買いたたきなど)
  4. 募集情報の的確表示(虚偽の表示や誤解のある表現はNG)
  5. 育児介護等と業務の両立に対する配慮(日程調整やオンライン対応など)
  6. ハラスメント対策に係る体制整備(従業員研修や相談対応体制の整備など)
  7. 中途解除等の事前予告・理由開示(少なくとも30日前までに予告が必要)

ただし、上記の義務付けられる項目については、

企業側における従業員の有無や、

フリーランスへの委託期間によって異なるため、

下記サイトのフローチャートを参考のうえ、適切に対応しましょう。

▼公正取引委員会「フリーランス法特設サイト」

https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024

まとめ

2024年11月1日から「フリーランス新法」が施行されます。

取引条件の明示や60日以内の報酬支払いなど、

フリーランスに対して業務を委託する

企業にとっては少なからず影響が及ぶため、

新法の内容を正しく理解しましょう。

    一覧へ

    CONTACTお問い合わせ

    altテキスト

    税理士法人IKJ 
    〒370-0812 群馬県高崎市成田町31-66
    TEL:027-395-0336
    FAX:027-327-9367