2024/08/18
所得税3万円および住民税1万円の
合計4万円が減税される「定額減税」ですが、
パート勤務などで給与年収103万円以下の方
(以下、Aさん)の場合、Aさん自らが被扶養者となり、
配偶者側で定額減税を受けることが可能です。
その一方で、給与年収100万円超の場合には、
Aさんに対して住民税の所得割が課されるため、
Aさん側でも改めて定額減税が実施されます。
なお、Aさん本人の税金からは
定額減税の4万円を引き切れないため、
その差額は自治体から支給(調整給付)されます。
その結果、「配偶者の扶養家族として4万円」+「Aさん本人で4万円」の
合計8万円の定額減税が実施されることとなります。
<定額減税で「二重取り」となるケースのイメージ>
◎年収が100万円超えた場合
自身の収入に対し、4万円の減税・給付
◎年収が103万円以下だと
扶養される配偶者として4万円減税
→合計8万円が減税などでもらえる
上記のような「二重取り」問題について、鈴木俊一財務相は、
自治体の事務負担を配慮するとやむを得ない、
との考えを示しており、重複して定額減税を受けた場合でも
返還は不要としています。
政府としては、「二重取り」となるケースは
あくまで例外として捉えているとのことですが、
所得税や住民税における、いわゆる「年収の壁」を
意識して働く方は多いため、「二重取り」の件数は
決して少なくないと考えられます。
6月からスタートした定額減税ですが、
給与年収100~103万円以内で働く場合の
「二重取り」が問題視されています。
政府はあくまで例外として返還不要との考えを
明らかにしていますが、扶養内で働く多くの方々にとって
影響の大きな内容といえるでしょう。