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2024/08/18

【定額減税】給与年収100~103万円は「二重取り」が可能!?

「二重取り」のメカニズム

所得税3万円および住民税1万円の

合計4万円が減税される「定額減税」ですが、

パート勤務などで給与年収103万円以下の方

(以下、Aさん)の場合、Aさん自らが被扶養者となり、

配偶者側で定額減税を受けることが可能です。

その一方で、給与年収100万円超の場合には、

Aさんに対して住民税の所得割が課されるため、

Aさん側でも改めて定額減税が実施されます。

なお、Aさん本人の税金からは

定額減税の4万円を引き切れないため、

その差額は自治体から支給(調整給付)されます。

その結果、「配偶者の扶養家族として4万円」+「Aさん本人で4万円」の

合計8万円の定額減税が実施されることとなります。

<定額減税で「二重取り」となるケースのイメージ>

  • 配偶者の扶養対象
  • パート勤務

◎年収が100万円超えた場合

自身の収入に対し、4万円の減税・給付

◎年収が103万円以下だと

扶養される配偶者として4万円減税

→合計8万円が減税などでもらえる

財務相は「返還不要」との認識を明らかに

上記のような「二重取り」問題について、鈴木俊一財務相は、

自治体の事務負担を配慮するとやむを得ない、

との考えを示しており、重複して定額減税を受けた場合でも

返還は不要としています。

政府としては、「二重取り」となるケースは

あくまで例外として捉えているとのことですが、

所得税や住民税における、いわゆる「年収の壁」を

意識して働く方は多いため、「二重取り」の件数は

決して少なくないと考えられます。

まとめ

6月からスタートした定額減税ですが、

給与年収100~103万円以内で働く場合の

「二重取り」が問題視されています。

政府はあくまで例外として返還不要との考えを

明らかにしていますが、扶養内で働く多くの方々にとって

影響の大きな内容といえるでしょう。

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